前回は公的介護保険制度の年齢範囲や対象についてお話ししました。
「じゃあ、具体的な要介護の状態ってどういう状態なの?」ということで、今回は
「要介護度の目安」についてお伝えしていきます。
要介護度は、身体の状態に応じて認定されます。
大きく分けると、「要支援」と「要介護」状態の二つに分かれます💡
数字が大きい方が重い状態です。(例:要介護1より、要介護5の方が重い状態)
「要支援1」 ☞ 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態
・食事や排せつなどはほとんど一人でできる
・歩行などに何らかの支えが必要な時がある
・入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要なことがある
「要支援2」「要介護1」 ☞ 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態
・食事や排せつなどで時々介助が必要な場合がある
・立ち上がりや歩行が要支援1の状態より不安定
・問題行動や理解力の低下がみられる
※上記の状態に該当するが、適切な介護予防サービスの利用によって、状態の維持・改善がみられる人が「要支援2」と認定されます
「要介護2」 ☞ 軽度の介護状態
・食事や排せつ、立ち上がりや歩行などに何らかの介助・支えが必要
・衣服の着脱は何とか可能
・問題行動や理解力のが要介護1の状態よりも低下、物忘れなどがみられることがある
「要介護3」 ☞ 中等度の介護
・食事や排せつ、立ち上がりや歩行が一人でできず、一部介助が必要
・入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要
・問題行動や理解力の低下が要介護2よりもすすんでいる
「要介護4」 ☞ 重度の介護
・食事に一部介助が必要
・排せつ、入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要
・立ち上がりや歩行が一人ではほとんどできない
・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある
「要介護5」 ☞ 最重度の介護、日常生活が困難
・食事や排せつ、歩行が一人でできない
・意思の伝達がほとんどできないことが多い
以上の7段階があり、徐々に誰かの手を借りる状態になっていくというイメージです。
要支援1の状態が始まったら、そのまま介護状態が絶対続いてく・・・というわけではなく、このうち要支援状態は、適切な公的介護サービスを利用することによって改善がみられることもあります!
ちなみに、公的な介護施設・特別養護老人ホームは原則要介護3以上で入居可能となってます。
国としては、財政状態がひっ迫していることもあり、在宅介護で対応できる状態、比較的元気な要介護状態を維持できるように重症化予防に注力していて、重い状態になる前に対応することを目指しています♿
具体的には、
●要支援~要介護2 … 介護認定後2年経過しても現状を維持できる人がいるぎりぎりのライン
●要介護3以上 … 一気に重症化の傾向が強くなっていく
ということで、上手に公的介護サービスを利用して重症化を予防していきたいですよね✨
次回は、実際どれぐらいの方が要支援・要介護状態になっているの?というお話の予定です。
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さてさて、次週は「エンマインドの衣替え♪ とっても可愛い〇〇〇〇〇バージョン!」をお届けします🎵
可愛くて今日も早くアップしたくて仕方なかったんですが頑張って我慢しました…!笑
次週をお楽しみに✨